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出版情報関連ユニオンでは、労働法講座を開いています。
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2010年労働法講座

    今期の労働法講座です。事前申し込み不要。無料です。


ご案内

7月23日(金)18時30分から
労働法講座 第3回を出版労連本部会議室で行います。

今回は、講師に
東京法律事務所の笹山尚人弁護士にお願いしています。
ご存知の方も多いと思いますが、笹山先生は、
首都圏青年ユニオンの顧問弁護士として、最初からかかわって
きて、さまざまな個人加盟組合のたたかいを経験されております。
有名な例では、「すきや」のアルバイトの解雇事件や
「99ショップ」の名ばかり管理職事件、「洋麺屋五右衛門」の
変形就業時間制の問題などがあります。

内容としては、今回は、「個人加盟組合と労働法」という
少し大きなテーマでお話いただこうと思っています。
ただし、今回も講義は、30分から40分くらいで
残りの1時間半くらいは、ディスカッションに当てたいと思っています。

ですので、ディスカッションの中で具体的な裁判などについて
質問などをしていただき、講義では、ユニオンでは、
あまりつかっていない労働審判の話や個人加盟組合が
注意すべき法的な部分などを講演いただければと思います。

学習会後は、交流会も予定していますので、
そこで、さらにいろいろな質問をしていただいても大丈夫です。
ぜひご参加ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

(by 書記次長 S)

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ご案内

いつもお世話になっております。
さて、連絡が遅くなり恐縮ですが、
6月4日(金)18時30分から春の労働法講座 第2回を 行います。
場所は、文京シビックセンター4階 会議室Aです。

テーマは、
「守秘義務と内部告発」で、講師は東京法律事務所の
平井哲史弁護士です。

インターネット社会となった昨今、ブログやTwitterなどで、
つぶやいている人も増えてきています。
最近では、ある出版社でリストラ提案があり、「リストラなう」というブログで、
リストラ提案を受けた社員が、リストラの内容からリストラ提案を受けるまでを
ブログで紹介し、話題となっておりました。
そこで、はたと思ったのが、「そのようなことを書いて守秘義務違反で
懲戒解雇となったら、早期退職手当などもなく放り出される恐れがあるのでは?」
という疑問が生じました。

また、記憶に新しい問題としては、愛媛県警で内部告発を
した警察官が報復人事を受けるという事件がありました。
地裁では、報復人事を認める判決が出ていたかと思います。

最近では、ブログで会社の内容を書いて、損害賠償を求めらるような
例も出てきています。

●そのような状況で、会社に勤めている従業員の「守秘義務」とは、
  どの程度のものなのでしょうか?

●組合で、会社の状況を話したりした場合はどうなのでしょうか?
個人加盟のユニオンでは、会社ごとの単組とは違い、
  ほとんどが他社の人です。
  そのようなところで発言することはどうなでしょうか?

●「内部告発者の保護」などをうたった法律はできましたが、
  「上司へ訴えたか?」「会社に改善を要求したか?」などの
  手順があり、そのようなことをすれば、たちまち報復される
  現状があります。

●守秘義務と内部告発の線引きはどうなのか?

といったことなどについて講義してもらおうと思っています。
今回も講義は30分程度で、その後、ディスカッションをする予定です。

また、テーマに関係のない悩みや弁護士に聞いてみたいことなどが
ありましたら、どんどん聞いて構いません。
大勢の人の前で話せないことなどは、交流会で平井弁護士に
こそっと聞くこともできます。
ぜひともご参加ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

(by 書記次長 S)

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ご案内

さて、春の労働法講座第1回ですが、来週の
4月27日(火)18時30分から
文京区民センター3Cで行います。
テーマは、「労働者派遣法改定の問題点」
講師は、東京法律事務所の平井哲史弁護士です。

皆さんもご存知のように「労働者派遣法」の改正案が、
先週末から国会で審議を開始しました。
改正案の問題点などは、新聞やメディアなどでも
報道されていますが、実際のところどうなのでしょうか?

●登録型派遣の禁止といっているがその実は?
●事前面接は禁止のままとなっているが、実行力は?
●3年を超えた場合の「みなし直接雇用」は?
●専門26業種の問題は?
●施行は3年後でさらに2年の猶予期間とは?

などなど、現法よりはマシといっているが、本当のところは
どうなのでしょうか?

平井先生には、いつものように30分くらいの講義をしていただき、
その後、ディスカッションをしたいと思います。

事前に質問も受けつけておりますので、気軽にメールに
返信ください。

また、当日はテーマに関係ない質問などもOKですし、
交流会で密かに質問していただいても結構です。
大勢の皆さんの参加をお待ちしております。

(by 書記次長 S)

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ご案内

今期2回目の労働法講座を
2月3日(水)18:30から
文京シビックセンター4階会議室A
で行います。

講師は東京法律事務所の平井哲史弁護士です。
今回のテーマは、「懲戒」です。
皆さんの会社で「懲戒」つまり、厳重注意や始末書、訓告、
減俸、降格といった処分はどのように行われているでしょうか?
多少のミスなどは業務につきものですので、
普通の会社であれば、滅多に懲戒処分というのは出ません。
しかし、ユニオンのメンバーの勤める会社の中には、
本当に些細なことや、労働をどんどん強化したために
ミスが起こっても仕方がない状況を会社が作っておいて
ミスが起きると従業員のせいにして、始末書を出させる、
といったような会社があります。

それは、おかしなことなのです。
今回は、平井弁護士に、懲戒の法的根拠や、懲戒処分を
受けて撤回した判例、さらには会社から懲戒を連発されたために
解雇などに利用されてしまった事例、判例などを
解説いただきたいと思っています。

ディスカッションでは、懲戒処分が出たときに、どのように対処したら
いいのか、といったことまで踏み込んで話せたらよいと思っています。

また、テーマに関係なくても弁護士に直接聞いてみたいことが
あれば、聞いてもらっても大丈夫ですので、
是非、皆様のご参加をお待ちしております。

(by 書記次長 S)
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ご案内

第1回労働法講座ですが,
2010年11月20日(金)18:45〜
出版労連本部会議室
で行います.
講師は、東京法律事務所の中川勝之弁護士です。

テーマは,

労働形態別の労働者の権利
―裁量労働制やフレックスタイム,業務委託などの
  時間管理や休日管理の法的根拠

です.

裁量労働制やフレックスタイムなどは,名称は知っていますが,
実際の労務管理を受ける側としては,法的にはどのように
定められているのか? ということをご解説いただきます.
ユニオンには、裁量労働制の入っている組合員もいますし、
労働相談に来る人もいると思います。
その際に,時間管理などについて,通常の正社員であれば,
週の労働時間や残業,休日についての権利は,知っていると思いますが,
裁量労働やフレックスなどの残業時間の法的根拠などは、突き詰めて
聞かれると、いまいち答えられないと思います。

例えば,
・労基法で週の労働時間は,40時間と決まっていますし,
 36協定がなければ残業はできませんが,裁量労働制では
 どうなっているのでしょうか? 上限は? 深夜残業は?
・自分の裁量で仕事を行うといっても,会社には労務管理を行う義務が
 あるわけで,従業員の時間管理などはしなければならないのではないでしょうか?
・そうでないならば,裁量労働制が導入されていて,メンタルになった場合に,
 労災は認定できなくなってしまいます.
・また,休日の管理などはどうなっているのでしょうか?
 有給休暇の日数などは管理しなくてもよいのでしょうか? 休日出勤は?
・さらに,会社には,有給とは別に夏休みなどがありますが,
 そのような休みはどうなるのでしょうか?
・自分の裁量というのは、どこまで認めれるのでしょうか?
 経費や出張なども自分の裁量で好きなようできる権利はあるのでしょうか?

などなど,実際の運用の法的根拠を,聞かれると答えられないことが
多々あり,そのあたりを解説いただこうと思っています.

また,業務委託は,労働者という位置づけではないかもしれませんが,
違法ながらも,業務委託として働いている人もいるので,
「正社員にしろ!」とは言えないにしても,業務委託で
会社に時間管理されているという矛盾の中で,休日や残業などの
権利はどのように捉えたらよいのか? などについても
お話いただこうと思っています.

今回も講義としては、30分程度を考えており、その後は、
ディスカッションを予定しております。
テーマに沿った質問や疑問や自分の職場の問題、身近な問題など
何でもかまいません。
弁護士に聞けるチャンスですので、ふるってご参加ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます.

(by 書記次長 S)
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