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出版情報関連ユニオンでは、労働法講座を開いています。

2009年労働法講座

    「これってどうなの? ――あなたの職場の疑問にこたえます」(全4回)
内 容

 今回のユニオン労働法講座は、
ふだん職場や働いている場で、「こういうことって法律的にどうなの!?」と思っていることについて、
出版情報関連ユニオン顧問弁護士である H 先生や、
東京法律事務所の若手弁護士の方にお答えいただく、という形で行います。
全4回。日程,内容の概略は,下記のとおりです。
詳細は、追ってチラシや、メーリングリスト,このホームページなどでお知らせします。

日 程

第1回 4月24日(金)18時30分より (文京シビックセンター4階会議室A)
    …労働時間はどのように決定されるのか?
第2回 5月22日(金)18時30分より (出版労連会議室)
    …労働契約とは? ― 労働契約ではどこまでの契約が有効なのか?
第3回 6月19日(金)18時30分より (出版労連会議室)
    …倒産 ― そのとき労働者は何ができるのか?
第4回 7月17日(金)18時30分より (出版労連会議室<予定>)
    …業務命令の範囲

6/19:第4回講座のご案内

さて,7月17日には,第4回ユニオン労働法講座があります.
今回のテーマは,
業務命令とは?― 業務命令違反に問われる場合はどのようなときか
です.講師は I 弁護士です( H 先生ではありません).
7月17日(金)18時30分〜
出版労連本部会議室です.

皆さんは,普段の会社の生活で,基本的には
毎日,会社からの業務命令で仕事をしていることになります.
その中で,簡単なものでは,「残業してほしい」
「休日出勤してほしい」,「出張に行ってほしい」など
があると思います.

しかし,それ以外にも「接待に出てほしい」
「部署を変更したい」,「仕事の分担を変える」などなど,
いろいろなものがあり,そのような命令について,
法的根拠はどうなっているのか? ということを話して いただきます.

例えば,数年前,私の勤める会社では,
「わが社の社員たるもの,全員が禁煙しなければならない」
というおふれがあり,それでも喫煙していた私に対して
当時の社長が,「守れないならば業務命令違反で処罰する」
と言ってきたことがありました.
これは,団交で,そんな命令はできないと,会社自体が認めましたが,
多くの会社では,似たようなことが氾濫していると思います.

そのようなときに,私たちははっきりと
「そのようなことを会社が命令することはできないので,
その命令は受けることができません」
と言えるでしょうか?
今回も30分程度の講義で,その後,1時間から1時間半ほどの
ディスカッションを予定しております.
ご参加のほど,どうぞよろしくお願い申し上げます.

(by 書記次長 S)

その報告

7月17日の労働法講座の報告をします。
お話は日本ジャーナル出版の争議をINO弁護士と一緒に担当されているIMA弁護士。
テーマは業務命令の範囲。

 業務命令とは、使用者が労働者に対し必要な指示・命令をする権利であり、
それができる根拠は労働契約、すなわち個別合意、就業規則、労働協約にある。
 したがってそれが有効かどうかは労働契約が、具体的にはたとえば就業規則が、

@合理性+周知性を満たしているかどうか、
A法令の範囲内かどうか、
B権限濫用に当たらないかどうか

 によるとされ、
 具体例として、業務命令で違法行為を命じられたときは拒否できるとか、
業務命令として自宅でも禁煙などといわれたら、私生活への介入は、
労働契約ではないので拒否できる、などを話された。

 続いて怒涛の質問タイムに入った。 
以下そのホンの一部を紹介する。

1残業規制、残業しないと間に合わない○月○日発行せよ、しかし残業はするな。
2自主参加として業務上必要な研修を早朝にやる(自主的だから残業はつけない)。
3女性総合職に一般職になれと強要し、拒否すると地方配転。
4地方出張で現地に9時に入れ。
5編集から一人部署の飛び込み営業に異動され、賃金70%カット。
6会社に聞いたことを全て報告する産業医への面談強要。

 ここでは質問というより、これらの皆が受けた、あるいは身の回りの
不当な業務命令について報告しあい、これをどう跳ね返してきたか、
どう跳ね返そうかと熱く議論した。

 定期大会出席のY 京都支部長も参加されて、二次会も含めて
大いに盛り上がった労働法講座でした。
 好評のため秋も実施予定です。今まで出られなかった方もぜひ!

(by 取次支部 I )
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6/19:第3回講座のご案内

第3回 ユニオン労働法講座のテーマは,
倒産 ― そのとき労働者は何ができるのか? です.
講師は,東京法律事務所の N 弁護士です.
今回は H 先生が別の会議で出席できないということです.

テーマとしては,出版労連内でも雄鶏社や一橋出版の破産もあり,
テーマ的にはタイムリーかなと思います.
基本的には、会社の倒産,破産(計画倒産や自己解散も含む),
民事再生,会社更生法による再生などの違いは何なのか?
それぞれは、労働者にとって違いがあるのか?
倒産などの際、労働者にはどのような権利があり,守られるものがあるのか? 
できることはあるのか?
といったことを解説していただく予定です.
特に計画倒産的な場合に、破産申請前に財産を移転させていたり、
役員報酬を上げていたりといったことも見受けられるようです。
今後、倒産も増えていく可能性もありますので、
いろいろなイベントが目白押しですが,是非とも皆さんご参加ください.

(by 書記次長 S)

その報告

6月19日の労働法講座第3回「倒産―そのとき労働者は何ができるか?」
の報告をします。テーマがタイムリーだったこともあって、ネッツの K さん、大阪から地協議長の N さんも参加され、18名で大いに話し合いました。

 最初に東京法律事務所の N 弁護士から、

1,「倒産」とは

経営がたちいかなく事をさすが、法的には、
法的整理 清算型―破産(今ある財産を分配する)
       再建型―民事再生(経営者が残る)、会社更生(管財人が入る)
任意整理

2,労働債権確保のために

・労働債権は一般債権に優先(しかし税金、別条件が設定された抵当が優先)
・労働組合がない場合は結成する
・未払い賃金などの労働債権の確認・証明(額を確定し、認めさせる必要)
・経営者との団交、労働協約―資産、債権の譲渡
・一般先取特権による差押、仮差押の申立
・賃確法による立替払制度(未払い賃金、限度額の80%)
・役員個人に対する責任追及(法的には会社と経営者の金は別であり、中々むずかしい)

3,雇用確保のために

・整理解雇の4要件
・親会社・承継会社に対する雇用責任の追及
(とはいえ、裁判所は金がないというと納得してしまう傾向がある)

4,倒産の前に
と、レジュメにそって報告があった。

その後の討論

一部を紹介すると。

・破産となったときの権利主張のタイミングは、管財人が入る前でないと、
 開始決定後は誰も財産に手をつけられない。
・破産手続きの申請〜手続き開始は通常一ヶ月程度(一橋は異様に早いな)
・労働債権とは未払い賃金と退職金(規定がないといけない)
 非正規の場合は雇用契約が残っているとして、請求権があるかどうか・・・。
・解雇承諾書のようなものは、今後異議を言わせないということだから、サインすべきでない。
・倒産の兆しとして労働組合が注意すべきは、
  賃金遅配/銀行とのやり取り/弁護士の絡み/跡継ぎなし/(偽装)売上の急増/急な求人/ etc
・京浜ホテルの判決にあるように、経営を続けるかどうかは法的には経営者の自由だから
 (不当判決だと思うが)、
  事務所に居座るとか、職場占拠が強い。   など

 ある意味、法律の限界が良くわかった講座であった。
債権の順位が税金、抵当、労働債権とは、つまり、国家、銀行、労働者の順ということだし、
「経営を続けるかどうかは法的には経営者の自由」としたら、雇用はどうなるんだと思うし、
非正規労働者はここでも無権利だ。

 何回か「運動論じゃなくて法律論では、だから」という声が飛んだように、
破産についての法律がどうなっているのかをきちんと知った上で、
労働組合が破産(あるいはその兆し)に如何に対処し、雇用を確保し、
労働者の利益を守るか、だろう。

 次回は7月17日、テーマは「業務命令の範囲」の予定。
テーマに関係なくても、弁護士にお話が聞ける絶好のチャンスです。
みなさんの参加をお待ちしています。また当日は労連定期大会の日なので、
関西のかたがたも合流していただき、二次会で交流でどうでしょう。

(by 取次支部 I )
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5/22:第2回講座のご案内

5月22日(金)は,「ユニオン労働法講座 第2回」があります.
18時30分から出版労連会議室で行います.
講師は,東京法律事務所の H 弁護士です.
第二回目のテーマは,
労働契約とは? ― 労働契約ではどこまでの契約が有効なのか?
です.

労働契約法が施行されてから2年ほどが経過し,
今までの労基法との違いなども興味があるところですが,
それではあまりにも漠然と抽象的になってしまうので,

今回は,労働契約の内容について話していただきます.
ユニオンの労働相談などで最近増えているのは,
正社員で入社する際に、会社が契約書にサインしろというものが
あります.その契約書のなかに、営業などのノルマなどが示されており、
「ノルマが達成できない場合には、いかなる処分もお受けいたします」
という文言があったりするそうです。

基本的に、正社員で入社しているということであれば、
従前の労基法における退職の用件などを満たさない限り,
懲戒などはできないと思われますが,実際のところ「労働契約」では、
どこまでのことを決めることが可能なのでしょうか?
また、上記のような場合はどこまでが有効とされるのでしょうか?

今回もお話は30分程度で,その後は,ブレインストーミング的に
いろいろな質問やディスカッションをしたいと思います.
テーマに関係なく,現在職場で抱えている問題や
普段疑問に思っていることなど,何でも質問していただいて構いません.

大勢のいる場所では聞けない場合は,交流会もありますので,
そこで質問していただいても結構です.
是非とも奮ってご参加ください.

(by 書記次長 S)

その報告

5月22日、H 弁護士を招いての第2回ユニオン労働法講座の報告をします。
テーマは「労働契約とは?―労働契約ではどこまでの契約が有効なのか?」
まず
(1)契約の内容
  @個別
  A就業規則(が個別の労働契約の内容となる)
  B労働協約(協定)が外からしばる
(2)どこまでのことが決められるのか(どこまで有効か)
  原則自由
  例外として@犯罪行為内容
         A法律違反(禁止規定)―労基法
                        ―労安法
 というように労働契約法の大枠の説明の後、あまり拘束力をもたらせるようなものはない、
といいつつ条文の説明をされた。

 その後質疑に入り、

・契約法は有期契約中の首切りには歯止めとなったのか―有効だった

・「成績不振だと解雇」と明文化し、開示してあれば、解雇は有効なのか?
  ―無効である。→客観的に見て解雇もやむをえない程度でなければならない。

・秘密保持義務は、退職後は範囲が狭められるが、顧客情報、営業上の秘密などは
 引っかかりやすいので、注意すべきであること。

・仕事上のミスでの減額は労基法違反であり、
 1割以上減額する場合は懲戒処分をしなければならない。
 だから減額付きの降格処分とする場合が多いのだが、
 降格が減額のためであればこれはおかしい

などなど。

 就業規則に、明文化し、開示してあれば、結構とんでもないことが許されるな、
と率直なところ感じた。

 具体的な話がいろいろ聞け、質疑も活発で大変面白く、ためになる、
盛り上がった第二回労働法講座でした。

 無料で弁護士から直接アドバイスを受けられるめったにないチャンスです。
次は6月19日、自分の・仲間の疑問・質問を持って集まりましょう。

(by 取次支部 I )
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4/24:第1回講座のご案内

4月24日(金)ですが,18時30分から
ユニオン労働法講座第1回を行います.
講師は,東京法律事務所の H 弁護士です.
場所は、4月24日が出版労連本部が使えないので,
文京シビックセンター4階会議室Aとなります。
ご注意ください.

テーマは,労働時間はどのように決定されるのか?です.
そんなの就業規則で決まっているでしょう,とか,
働いている時間はすべて労働時間だ,とか
それぞれの考えはあるでしょうが,実際には
法的にはどのように定められているのでしょうか?

たとえば,翌日の仕事のために出張で前泊しなければ
ならないようなときの,前日の移動時間などは
労働時間なのでしょうか?

そういったことを,H 弁護士に解説してもらいます.
学習会的な部分は,30分くらいで,それ以外は,
テーマに沿っていても,いなくても構いませんので,
日常働いていて疑問に思っていることなどを
ざっくばらんに質問していただこうと思っています.
ユニオンメンバーに限っていませんので,
職場で弁護士に聞いてみたいと思っている人などが
いれば,誘っていただいて構いません.

(by 書記次長 S)

その報告

4月24日の H 弁護士を講師とした、ユニオン労働法講座「労働時間」の報告をします。

 H 弁護士は
・実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間である。
・労働義務から完全に解放されていない限り、指揮命令下にある。
という原則を確認された後、判例に沿って具体例を話された。
 ユニオンメンバーが直面している問題に限って紹介すると、

・所定の労働時間に終了しない仕事を命令されたときは、明示の指示が無くても黙示の指示による残業である。残業許可制という場合も、許可しないから残業でないというような言い分は、黙示の指示といえる。
・自宅持ち帰りは、黙示の指示とはいいにくいが、納期がせまっている場合などは、明示の指示が無くとも黙示の指示があったといえるが、いろいろと難しい。
・出張については、出張手当が移動の対価とみなされる。移動時間も指揮命令下にあると考えるべき。 などなど。

 その後質疑に入り、
・残業するな、申告するな、というような場合、残業しないと間に合わないのに押し付けるのは、嫌がらせ・パワハラともいえる。帰れといわれなかったら、黙示ありといえる。
・取次の請負とされている非正規労働者は明らかに派遣であり、偽装請負といえる。
・無給の早上がりは、民法536−2から、債務者(労働者)は反対給付を受けられる。

・退職していても、前の会社から不払い残業代を取り戻せる。 などなど。

 具体的な話がいろいろ聞け、質疑も活発で大変面白く、ためになる、盛り上がった労働法講座でした。無料で弁護士から直接アドバイスを受けられるめったにないチャンスです。
次は5月22日、自分の・仲間の疑問・質問を持って集まりましょう。

(by 取次支部 I )
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etc

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