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中西派遣支部(中部支部,西部支部,派遣支部)



◆ 2011年度 中西派遣支部の支部ミーティング (by YY)
【目次】
【2011年】

    6月 2日の支部ミーティングの案内,そして,その報告
    4月 7日の支部ミーティングの案内,そして,その報告
    3月 3日の支部ミーティングの案内,そして,その報告
    2月 3日の支部ミーティングの案内,そして,その報告
    1月13日の支部ミーティングの案内,そして,その報告
【2010年】
    12月 2日の支部ミーティングの案内,そして,その報告
    11月 4日の支部ミーティングの案内,そして,その報告

【2011年】


6月2日の支部ミーティングの報告
6月の中西部支部ミーティングの報告です。

東日本大震災の後、支部ミーティングの出席者の出足も悪く、少な目の人数で推移しておりますが、今回もなかなか人が集まらない状態で、ヒヤヒヤしておりま した。

当日は、急な家庭の事情で、今泉先生も参加できなくなってしまい、職場のトラブルの学習会は7月7日の支部ミーティングに持ち越すことになりました。

そんなわけで、逆に職場状況の話に時間を割くことができました。
参加メンバーには、「いま、自分が興味のあること」も話してもらいました。

会社の節電回覧についての話、武力放棄をしたコスタリカのことを話す方、会社の有休や夏休みの消化について話したり、原発の危険性について述べる人、囲碁や将棋の話、停電に備えて気がついたらランタンをたくさん買ってしまったという話や、外階段でタバコを吸う別会社のおじさん達に社員の意見をまとめて申し入れを画策しているという話まで、なんともバラエティに富む話を聞くことができました。

また、労働相談担当のサポート支部の方から、ユニオンガイダンスがどういうものであるのか、どうしてユニオンのみんなに聞いてほしいのかという話をしても らいました。
新入組合員は全員が受けることになりますが、曰く、「会社に組合がない、個人加盟のユニオンのメンバーは、何かあったときに、自分で判断しなければいけな い局面が組合が会社にある人よりもずっと多い。それが、深刻な事態にならないようにするためには、一人ひとりがきちんと対応できるように、知識をもっていなければいけない」と力説されていました。

みなさん、ぜひガイダンスを受けてください。

その日は、組合歴は長いのですが、転職してユニオンの組合員になった、新入組合員のKさんの歓迎会を行いました。
久しぶりに「祇園」に行きましたが、お料理とお酒がおいしいので、自然に顔が笑ってしまいました。

次回は7月7日(木)となります。
今期最後の中西部支部ミーティングとなりますので、みなさんが参加してくださるとうれしく思います。

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6月2日の支部ミーティングの案内
6月2日は中西派支部ミーティングの日です。

場所は、ここのところあちこち転々として、皆さんにご迷惑をおかけいたしまし たが、出版労連の本部会議室に戻ってまいりました。
時間は18:30〜20:30までです。

最近少々ミーティングの時間がオーバー気味なので気をつけたいと思います。

毎月行っている労働法の学習会のテーマは、「職場内のトラブル」ということ で、会社からいじめ、セクハラ、パワハラなどにあったとき、どう対応していく か、法律的にもどの程度労働者が守られているのか、など東京法律の今泉先生に お話をしていただく予定です。

証明をすることがなかなか難しい事案だと思いますが、実はけっこう横行してい るんじゃないかとも思っております。
もしかして、自分はそうなんじゃないかと感じている方、あるいは、過去に実際 にいじめやセクハラ、パワハラなどを受けたという方など、ぜひいらしていただ ければと思います。

それでは、当日お待ちしております。

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4月7日の支部ミーティングの報告
今回は、MICの部屋でこじんまりとやりました。
地震後最初のミーティングでした。

職場報告では、3月11日当日のことや、今、職場がどうなっているかなどを、報告してもらいました。
参加メンバーの中には、横浜まで8時間かけて帰った人、計画停電で、真っ暗なため、いつもの道なのに迷ってしまったという話、月島界隈では、隅田川の川津波で、公園が泥だらけになっていたことなどなど、さまざまな報告が聞けました。

参加したメンバーからは、「東日本大震災にあたって、自分たちにできる、出版社に勤めている自分たちならではの支援がしたい」という提案もだされ、どんなことができるかという話に及びました。

また、風評被害など、被災地のものを購入して支援する取り組みをしたいという意見もだされ、少人数のわりに活発な意見交換になりました。
労働法の学習会では今泉先生に引き続き「賃金」についてやっていただきました。

まず、宿題その1は交通費。
合理的な経路であれば、月10万までは非課税ですが、これは本給と区別されている場合。恐ろしいことに、単純に給料に含まれてしまうと、課税されてしまうのだそうです。
課税されている方は、課税されていない人と比べて、一年でどれくらいの金額になることでしょう!

さて、宿題その2
労基署の申告についてです。
悪質な労働条件について、本人は申告することができますが、第三者は申告できないそうです。ただ、情報提供や刑事告発は可能です。
参加メンバーの元の職場は、まったく残業代が支払われていないそうで、元同僚のために、ユニオンとしてそういう悪質な会社を労基署に情報提供できないか検討してほしいという意見もでました。

実践編として
経営不振を理由に一方的に賃金を引き下げられたという場合、同意する義務はありませんし、差額を請求できます。また、同意を迫られたらその必要性について説明を求めてください。

例外は、就業規則や労働協約を変更したときです。突然会社がそういうことをしたら、みなさんは本部に相談にきてくださいね。

仕事のミスによる賃金カットのうち、弁償として給料から相殺されるのは違法です。

今回の東日本大震災ですでに問題になっているようですが、使用者責任の休業は労基法で60%支払われなければならないそうで、これ以下だと罰則が生じるそうです。
ただし、不可抗力による休業の場合には、支払わなくてもよいそうです。
便乗休業はダメです。

労働法の学習会の報告は機関誌「Leap」でもっと詳しく書いていますので、読んでください。

次回中西派遣支部ミーティングは5月12日(木)になります。
当日は、今泉先生のご都合が悪いため、平井先生に学習会をしていただきます。

テーマは「労働組合がなくても会社がやらなければいけないこと」「労働組合がなくても会社がやってはいけないこと」にしたいと思います。

ユニオンには会社に非公然で加入している人が多いので、ぜひ聞いてください。

場所は労連本部ではなく

三省堂 3階会議室 18:30〜20:30

になりますので、間違えないように注意してください。
三省堂は神保町の書店ではなく、水道橋の出版社のほうです。
詳しくは,こちらの→Webリンクで確認してください。

さて、5月1日はメーデーです。
今年は日曜日ですので、みんなで楽しく歩きましょう!

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4月7日の支部ミーティングの案内
4月7日は中西派遣支部ミーティングがあります。
場所は労連本部、時間は18:30〜20:30です。

今回は前回に引き続き、「賃金についての学習会 第2弾」を東京法律の今泉弁護士にお話していただきます。
第2弾は、もう少し残業問題や裁量労働制、賃金の不利益変更、社会三法に加入していない! などなどの問題点についても取り上げてもらう予定です。

前回に引き続き、自分の賃金明細書を持参してください。

当日は、東日本大震災についてもみなさんとお話ができればと思っております。

震災後、ユニオンの皆さんも会社等でいつもと違う対応に追われ、お忙しいとは思いますが、ぜひぜひご参加いただければ幸いに思います。

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3月3日の支部ミーティングの報告
3月3日の支部ミーティングの後、東日本大震災が起こり、すっかり報告が遅れてしまいました。
震災でまだご家族や友人の消息がわからないという方もいらっしゃると思います。
このような時に、恐縮ではありますが、遅ればせながら中西部支部のミーティングの報告をさせていただきます。

この日は要求提出日と重なり、14人でのミーティングとなりました。
今月の取り組みの報告の後、各メンバーの職場状況を話していただきました。

要求を提出したCMC出版と宙出版には、要求書と団交の模様を話していただきました。
CMC は賃上げはもちろん、諸要求で育児・介護休暇、4月に猶予期間が終了する継続雇用を重視していました。
宙出版は、賃金に関する要求を重視した要求を提出しました。

要求を提出しないメンパーからは、
 「残業代が全く支払われない」という報告や
 「会社の雰囲気は良くなってきたのに、実は、社長が従業員の給料を個別に下げる交渉をしていたことが発覚した!」とか、
 「退職干渉後、いろいろ考えたが、会社をやめることにしたが、ユニオンと一緒に会社と交渉した結果、いい条件を引き出すことができた」
などなどの報告がありました。

そして今泉先生の「賃金」の学習会です。

「賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」(労基法11条)

さて、一時金や賞与はどうなのでしょうか?
労働協約、就業規則、労働契約などに支給時期や金額、計算方法が定められて支払われていれば、賃金。
支給されるかどうかや、金額、算定方法が使用者の裁量に委ねられていて、恩恵的給付と評価されたら、なんと!賃金じゃあないそうです。
つまり、使用者が「業績に応じて恩恵的にだしているんだよ」と言うと、賃金としてカウントされなくなってしまうのです。

また、制度化されている手当、慶弔金、通勤手当等は全部賃金になります。
かなりびっくりだったのが、交通費は「労働者が負担すべきものだが、至急基準が決められていれば賃金」。
私は交通費は非課税だとばかり思っていましたが、集まったユニオンのメンバーには、非課税になっている人と課税対象になっている人とおりました。

労基法の24条に「賃金支払の諸原則」が規定されています。確認して下さいね。
未払いの時効は賃金は2年、退職金は5年。残業代も2年です。

残業代が現在支払われていない方は、ぜひ将来のために証拠を確保しておいてください。タイムカードをコピーしたり、帰るときに必ず個人のメールアドレスに「帰るメール」を送る、手帳に毎日帰宅時間を付けるなど、できるだけ客観的な証拠の方がよいです。

最後に「最近給料が差し押さえられることが多いいけど・・・」という質問がありました。
なんと! 当日実際に差し押さえられたことがあるユニオンのメンバーがいて、懇切丁寧な対処法が説明されました。が、やはりこればっかりは個人が特定されるのはヤバイので、興味のある方は、4月の支部ミーティングの時に聞いてくださいませ。
ものすごくためになりました。

長くなって申し訳ありません。

次回の支部ミーティングは4月7日(木)18時30分〜20時30分 労連本部です。
北部支部ミーティングが中止になってしまいましたので、お顔の出せる方は参加して頂ければと思います。

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3月3日の支部ミーティングの案内
案内が遅くなりましたが、本日3月3日ひなまつりに中西部支部ミーティングを行います。

本部にて、18時30分〜20時30分までです。
前回はうっかりしていて、30分時間が超過して21時になってしまいましたので、今回は気をつけたいと思います。

今回の今泉先生の学習会は「賃金」についての連続講座の第1弾となります
。 「自分の給料明細を確認しよう!」ということで、額のご披露しませんが、給料明細の分析をしたいと思いますので、ご自分の給料明細をぜひご持参ください。
手当てや時間外などなど、会社違えば・・・いえいえ会社が同じでも人によって全く異なることに、びっくりすると思います。

過去には、社会保険が引かれていないことに気づいたという笑えないこともありました。

ではでは、みなさんの参加をお待ちしております。

興味のある方は、違う支部の方でも参加OKです。

よろしくお願いいたします。

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2月3日の支部ミーティングの報告

遅くなりましたが、2月3日の支部ミーティングへの参加ありがとうございました。

当日は先月と違って出足が悪かったのですが、12名の参加となりました。
今回も初めての参加のメンバーがいて、うれしく思いました。

今回の学習会は、I 先生のご都合が悪かったので、H 先生にやっていただきました。
テーマは懲戒権についてです。

「懲戒」とは、使用者がおこなう労働者の服務規律違反に対する制裁処分。

では、なぜ一方的に使用者だけが処分することができるのかというと、就業規則に明文されていれば、労働者はその規則に従った労働契約をしたことになるので、規則を破ったら使用者は懲戒権を行使できるのです。
もちろん、「法律で懲戒権を就業規則に明記すること」という決まりがあるので、皆さん自分の会社の就業規則で、ぜひチェックしてみてくださいね。

さてさて、懲戒の種類には、譴責・戒告、 出勤停止、減給、降格、諭旨解雇、懲戒解雇があります。

ではでは、自分が「懲戒処分」を受けることになったらどうしたらいいのでしょうか。

まずは冷静に懲戒の正当性を考えましょう。
1.就業規則のどの条項に該当するのか。

2.自分の違反行為が、社会通念上妥当か。
会社の同僚の例と比べて重すぎないか。
同じ理由で過去に会社から処分を受けていないか。

3.自分に弁明の機会が与えられたか。

もちろん、そんな処分を受ける理由がなければ、すぐにユニオンに相談しましょう。
それは、会社が懲戒解雇をする前兆かもしれませんので。

次回は、春闘の時期ということもあり、賃金についての学習会をやってみたいと思います。

賃金は大切なテーマなので2ヶ月連続にしたいと思います。
第一回は、「自分の給料明細を確認しよう!」というみことで、みなさんの給料明細を持ち寄りましょう。
額を言い合うというのではなく、「どんな手当があるのか?」「保険その他差し引かれているものは?」などを確認し合います。
手当だけでも「そんな手当あるの?」とか手当と本給の比率で、思いのほか時間外や一時金の算定基礎が少ないことを実感するかも・・・。
という、まずは自分の給料明細の実態を知るということをやりたいと思います。

そして第二弾として、生活に直結する「残業代が払われない」や「給料の遅配がある」などの問題や、業績が悪化する企業が増えていますから、賃金を下げる提案をされたときの対応とか、年俸制や賃金カット裁量労働制の導入を提案されたらどうするかなどなど、賃金にまつわることをやりたいと思います。

次回の支部ミーティングは、3月3日(木)ひな祭りの日です。
ふるって参加してください。
もちろん、中西部支部以外のメンバーでも、興味のある方は参加OKです。

よろしくお願いいたします。

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2月3日の支部ミーティングの案内
2月3日(木)は中西部支部ミーティングがあります。
場所は労連本部で、時間は18:30〜20:30までです。
大好評の労働法の学習会も引き続き行います。

今回はいつも学習会をお願いしているI 先生のご都合が悪いので、東京法律事務所のI 先生の親分にあたるH 弁護士が講師で来てくださいます。
学習のテーマは「懲戒権」です。

「懲戒権」などと書くと、なにやら難しいことのように思えますが、身近なところでは「始末書」などがあげられます。
前回学習会のテーマの「退職勧奨と解雇通告」でも話がありましたが、「退職勧奨や解雇通告」の理由として会社に使われることも多いです。
たとえば、前回のユニオンのメンバーが「退職勧奨」を受けた最初の理由は、「交通事故を起こして会社に損害を与えた」でした。

みなさんはご自分の会社の「就業規則」を読んだことがありますか?

「就業規則」には、社員としての心構えのようなことが書いてある部分があります。
「○○○の社員として、×××のような服装はしないこと。」とか、「○○○の社員としてふさわしい勤務態度で勤務すること。」などなど、会社がこうあるべきという基準に従ってあげられている項目です。
守らないと「懲戒権」で罰せられても文句が言えないんでしょうか?

また、就業規則には「懲戒解雇」という項目があります。
会社によって「懲戒解雇」の理由となる項目は違うのですが、けっこういろいろな項目が書いてあることが多いです。

会社は「懲戒権」を使って、社員を簡単に罰したり、やめさせたりできるんでしょうか?

H 先生には、常識的なところでの法律的判断なども含めて、そのあたりのこともいろいろお話していただこうと思っています。

可能であるならば、こっそりと就業規則規則の「我が社の社員としてこうあるべき」というようなことを書いている部分や、懲戒解雇の部分をコピーして、当日持ってきていただければと思います。

明日、2月3日のミーティングにふるってご参加ください。
もちろん、興味のあるユニオンのメンバーはどなたでも参加OKです。

ではでは、当日お待ちしております。

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1月13日の支部ミーティングの報告
昨日の中西部支部ミーティングには、会場が本部ではなかったにもかかわらず、20名以上のメンバーで賑わいました。
参加ありがとうございました。

ミーティングでは、冒頭、先月東京高裁で和解が成立した、西部支部のCS日本ファンドのSさんから報告をしていただきました。

会社側は地裁の判決は不服だとして控訴し、新たな証拠を高裁に提出いたしましたが、それを証拠だと認められず、そして、地裁よりもさらに会社側に不利な判決の出ることが確実になったため、会社側が控訴を取り下げて和解に至りました。
これにより、地裁での勝利判決が確定です。
原告のSさんは、「これで終わりということではなく、今後は団交で会社に謝罪をもとめていきたい」と話されました。

次に、初めての方もいらっしゃったので、自己紹介を一人ずつしていただきました。

そしてI 先生の「退職勧奨と解雇通告」の学習会です。

まず、退職勧奨とは、「使用者が労働者に対して、労働契約の解約を申し込むこと」=両者の合意が必要→きっぱりと断る!

対抗手段として、しつこく言ってくる(=退職強要)ようならば、最悪の事態も考え、ポケットにICレコーダーを忍ばせて録音し、事実関係を証明できるようにしておくこと。

解雇通告とは、「使用者による一方的な労働契約の解約」→解雇権濫用の法理(労働契約法16条)→整理解雇の4要件を満たしているか要チェック!

対抗策としては、団交、仮処分、裁判、労働審判がありますが、ユニオンの皆さんならば、すぐに本部に相談に来ましょう。

最後に「整理解雇の4要件」を参加者の皆さんにメモしてもらいました。

1、人員選定の合理性があるか
2、業績の悪化などの必要性、合理的理由があるか
3、回避のかぎりを尽くしたか
4、労(働者)使(用者)間で協議をしたか

学習会では、退職勧奨を実際に受けていたり、解決することができたメンバーからもいろいろ話を聞くことができ、とても有意義な学習会でした。

次回の中西部支部ミーティングは、2月3日(木)です。
I 先生は次回ご都合が悪いのですが、メンバーから「学習会をやってほしい」という要望があったため、H 弁護士にお願いをする予定です。

テーマはやはり参加メンバーからでた「会社の懲罰」についてです。
会社でミスなどをしたときに書かされる始末書などが代表的なものですが、退職勧奨や解雇の理由で使われることも多いので、テーマの連続性からもいいのではないかと思います。

最後に、

1月28日(金)は、ユニオンの「新春のつどい(=新年会)」です。
お気軽に参加してください。
ユニオン以外の出版社の方も来ますので、ぜひ交流してください。
会費1000円で、たくさん食べて飲んで楽しんで帰っていただければと思います。

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1月13日の支部ミーティングの案内
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

1月13日は中西部支部のミーティングがあります。
1月の中西部支部ですが、場所が本部ではなく、文京シビックセンター(春日駅)の5階B会議室になりますので、お気をつけ下さい。

時間はいつもと同じ18:30〜です。

今回の中西部支部ミーティングでは、11月好評だった弁護士のI 先生の学習会があります。

I 先生がお話する内容は、ユニオンでも最近増えている、「退職勧奨・解雇通告」についてです。

当日は、「実際に退職勧奨にあったことのある方」や、「昨今の社会情勢を考えると心配かも・・・と考えている方」などなど、ぜひ参加していただきたいと思います。

これから、さらにこのようなことは増えそうですので、「退職勧奨」と「解雇通告」の違いあたりの初歩的なことから、ユニオンの人でもできる実際に起こったときの傾向と対応策あたりまでお話してもらおうと思っております。

この学習会を聞いて、ユニオンのメンバーが新しい年に、何事もなく1年すごせるようにと思っております。
支部を問わず、ぜひ、ご活用ください。

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【2010年】

12月2日の支部ミーティングの報告

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12月2日の支部ミーティングの案内
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11月4日の支部ミーティングの報告
遅くなりましたが、11月4日の中西部支部会議について報告です。
今回は職場に組合があり、要求を会社に提出したところは、その回答を受け取る日(回答指定日といいます)だったため、その職場の方は来られませんでした。

要求を提出した職場では、中部支部のCMCがきていましたので、CMCが出した「年末一時金」「介護や育児休業制度」「継続雇用」などの要求と会社からの回答について報告してもらいました。
その後、職場に組合のないユニオンのメンバーから、自己紹介と職場の報告をしていただきました。
CMCの方から、「要求を提出しない職場の方の年末一時金はどうやってきまるのですか?」という質問が出て、ひとりずつ報告。
年俸制で年末一時金はないという方、業績がよくないのでここんところでていないという方、今年は去年より業績がいいので出るかもと期待する方といろいろな話が聞けましたが、概ね会社が勝手に決めて支給するようでした。
しかも、金額もマチマチ。

この日は東京法律事務所のI 先生に「守秘義務」についてお話をしてもらいました。
守秘義務といった場合「在職中の秘密保持義務」と「退職後の秘密保持義務」の二つがあり、「在職中の秘密保持義務」については、「労働契約法3条4項」に基づき就業規則で定められていることが多いそうです。
さて、「秘密」とはなにか。これは「一般に知られていない情報で、企業外に漏れることによって、企業の正当な利益を害するもの」だそうで、「経済的な利益」のほか「顧客からの信用」なども含まれるそうです。

「退職後の秘密保持義務」は就業規則や別途に契約するなどの根拠が必要だそうです。
最近は退職時に秘密保持の誓約書を書かないと退職金を出さないというような相談があるので、要注意だそうです。
もちろん、そんなことを言われたら、I 先生に相談しましょう。

出版業界以外では、顧客をまるまる持って独立したり、転職したりすると、この「秘密保持義務」違反で訴えられたりするようですが、出版業界ではわりと著者や雑誌まるごとを持ったまま転職というのは、わりと普通にあるというような話になりますと、「出版はちょっと特殊ですね」とI 先生のほうが驚いていらっしゃいました。

ちなみに会社の愚痴に関しては、メールはNG!
愚痴はくれぐれも証拠が残らないように直接会って話ましょう。(I 先生談)特に会社のメールアドレスを使ってしまうと、会社は社員のメールを見る権利がありますので、弁解の仕様がない状態になります。

さてさて、長くなりましたので、報告はこのぐらいで終わりにしたいと思います。

次回の中西部支部会議は12月2日(木)になりますので、よろしくおねがいいたします。

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11月4日の支部ミーティングの案内
急に寒くなってきて、寒いの苦手なのでめげております。

11月4日(木)は第1回中西部支部の支部会議があります。
18:30〜20:30頃まで、出版労連本部会議室で行います。
ご都合のつく方は、ぜひ参加していただければと思います。

今期の中西部支部会議では、定期的に東京法律事務所のI 先生をお呼びして、労働法の学習会をしていただくことになりました。
11月第1回のテーマは「守秘義務」です。

ユニオンのメンバーの方から、「お酒が入るとうっかり口が軽くなってしまうことがあるのですが、どのぐらいの内容からまずいですか?」という質問が出まして、お話していただくことになりました。

「守秘義務」がテーマではありますが、「実のところ、ちょっと困ったことがある」とか「これはどうなのかなあ」とか、思うところがある方も来ていただければ、先生に質問することもできますし、次回以降テーマとして取り上げてお話していただくということもできますので、ぜひいらしてくださいませ。

支部会議? といっても、いったい何をやるところかわからないと新しく加入した方は思うかもしれませんが、支部会議とはユニオンのメンバーの一人ひとりが交流をする場所と思ってください。
普段別々の職場にいるユニオンの一人ひとりがいっしょに集まって、考えとか立場とかいろいろなことを共有しようとする場所です。

参加してくれた方が、何か必要なことを持って帰れるような支部会議にしたいと思います。

では、4日にお会いできるのを楽しみにしております。

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