トップ>出版ユニオン京都>文英堂,自己評価・自己申告拒否の通告書
■通 告 書
文英堂(以下,会社)が,今年もまた,組合員に,職能給に基づく自己評価,自己申告の提出を指示していることは,まったく不当です。提出を指示されている自己評価,自己申告の書類は,昨年までと同様に一括して返却することを通告します。会社はこれまで返却に応じておりませんが,組合で管理しておくことを合わせて通告します。
文英堂における賃金体系問題は,塩見元社長室長入社の直前の1986年5月20日付けの労使間の覚書で,労使協議の約束になっています。その覚書は,今なお,有効であり,会社は,誠実に履行すべきです。会社は,「暫定」的な賃金払いを「確定」払いと解釈するような無茶苦茶な姿勢を改めるべきです。京都地労委などでも,はっきり事実認定されているように,覚書は,暫定的な賃金を決めたものであり,会社がことさらに曲解しているような「おもいやり」とか「賃金が確定」などと言ったものではありません。労使協定で「暫定」としたものは,労使協定で「確定」とする必要があります。
したがって,賃金体系については,労使の合意もできていません。その責任は,すべて,会社の側にあります。
また,今,会社が「実施」している職能給は,団交拒否と就労拒否の不当労働行為の中で強行「実施」されたもので,不当です。この2つの不当労働行為は,すでに,最高裁,大阪高裁で,はっきりした結論が出て,会社もそれには従わざるを得ませんでした。
「悪平等をただす」「努力に報いる」「賃金に差をつけることだけが目的ではない」など,善いことづくめのはずの職能給を実施するのに,会社は,不当労働行為の違法行為を犯し,労働組合を弾圧しなければならなかったのです。
塩見元前社長室長は,その責任をとって,取締役を辞任しましたが,問題は,職能給の強行にあり,会社は,不当な職能給の強行「実施」を止めなければなりません。
さらに,2000年春闘の終結にあたって,賃上げと賃金体系問題を分離することは,4月21日の第6回団体交渉で労使間で改めて確認されています。しかし,それを受けて開かれた,8月25日の団交では,会社には,体系問題を解決しようという姿勢は,全く見られず,組合側の意見を聞き置くという姿勢に終始しました。こうした対応では,問題の解決はのぞめません。
以上の点により,職能給のための自己評価,自己申告は,提出することができません。よって,会社に,一括して返却します。賃金体系問題の解決と労使関係の正常化は,すべて会社の決断にかかっていることを,改めて指摘しておきます。
(2008年10月15日)
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