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  文英堂,労働基準法に違反。労基署の勧告に対する,会社の対応(8月14日)

・文英堂労働組合が2004年春闘要求の中で労働条件の公開を求め,就業規則に載せない手当などは,労働基準法違反と指摘した点は,会社は「臨時的なものは公表しなくてよい」としてすべて否定。
・団交ではまるで「会長が法律」と言わんばかりに聞こえた。
・組合としては納得できず,春闘後,5月17日に,労働基準監督署に申告した。
・5月24日に賃金カットの件で,カットされた当人の申告書も提出。

・6月2日,会社は労基署より,いくつかの違反につき,6月末を期限として改善の勧告をうけた
・グレーゾーンと判断された点もあるが,いわば,法律すれすれということである。
・文英堂経営の違法体質がまたしても明らかになったと言える。
・組合にも同日,労基署の監督官より電話連絡あり。

・自己啓発手当や家賃補助は,就業規則に載せて公開しなければならないという点は,臨時的な手当や福利厚生だから公開しなくてよいとする会社の主張を退けたもの。
・家賃補助や親睦会費を賃金から控除するには,労働者代表との協定が必要というのは,あまりにも当然。
・ストの賃金カットが遅れた件は,法令上,遅れの目安は1か月となっており,「問題なきにしもあらずだが,グレーゾーン」とされた。

・労基署からの勧告を受けて,会社はどうするのか,6月29日確認したところ,会社の対応は,次のとおり。

・自己啓発手当は,課題を与えて報告することを求める制度に変更するが,臨時的なもので,公開はしない。
・家賃補助は,労基署のとらえ方が間違っているので,そのまま継続する。
・労働者代表との協定は,締結する。
・ストの賃金カットは,そのままとする。返金などはしない。
・カットが遅れた点については,組合から促して始めて,ふんぞり返ったまま,「申し訳なかった」と言った。
・申し訳なかったというような気持は,これっぽちもうかがわれなかった。
・不当な賃金カットをうけた当人には,まったく謝る気がなく,今に至るも完全に音沙汰なしで終わっている。

・労基署の勧告は,行政指導であって強制力がなく,従わなくてもそのままになる。
・ただし,労働基準監督官は,労基法違反について裁判所に告発することができる。
・申告者が告発することもできる。そうなると,法廷での争いになる。
・申告者は,再申告をすることもできる。

・自己啓発手当は,今後,本当に臨時的なものとして収束するのかどうか,監視していく必要がある。
・廃止してしまう場合,受給していた人が賃下げになってしまわないように賃金表の書き替えも,テーマになってくる。
・どう書き替えるのか,別の手を考えるのか。

・組合としては,今後,
@自己啓発手当の内容を公開すること,
A従業員全員に自己啓発手当を支給すること,
といった要求を出していくことが考えられる。






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