トップBun-Eido @ Working Network>労働基準監督署の見解及び勧告(2004/6/2)

  労働基準法違反 申告書(2004/5/17)に対する監督署の見解及び勧告(概略)



 労働基準監督署は,2004/5/25(火)に調査,6/2(水)に下記の見解及び勧告。
今後,会社より対応の報告を受ける。
その締め切りは,6月末。


1.自己啓発手当は,賃金として扱うこと。
 残業代の計算の基礎にはいるべき。
 上記の割増分を2年さかのぼる件は「該当する本人から申し出があれば支払うように」。
 就業規則に載せなければならない。
 採用時には,説明が必要。

2.家賃補助は,賃金として扱うこと。
 賃金から控除する場合は,労働者代表との協定が必要。
 就業規則に載せなければならない。
 採用時には,説明が必要。

3.一時金寸志は,賃金的色彩が濃い。
 ただ,賃金だとしても,労働条件を切り下げたことになるという問題なので,
 労使で交渉すべきことがらであって,労基署の守備範囲からは,ずれる。

4.文英会費の控除協定,存在していない。
 労働者代表との協定が必要。

5.ストの賃金カットは,目安として1か月となっており,問題なきにしもあらずだが,グレーゾーン。
 微妙。当人への説明不足は確かにある。
 説明不足で,カットが遅れたことは,お詫びはせないかんと思われるが,
 カットしたお金を戻せとは会社に言ってない。
 金額が少ないし,明確に違反とは,決断しがたい。
 最高裁でも,違法と,そうでないと,両方の判例がある。
 これからはすぐに処理するようにと言った。
 この件は,該当者が支社の人だから,管轄外。
 労基署は全国どこでも,同じだが,本当は,新宿の労基署が扱うもの。


 以上の内容につき,6/29,会社に確認したところ,
自己啓発手当は,廃止する,
家賃補助の件は,労基署に対して不服と報告する,との回答であった。

 会社の対応の詳細は,まだ明確ではない。




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