トップBun-Eido @ Working Network>2004年春闘のこれまでの交渉

        文英堂労組,2004年春闘のこれまでの交渉(〜2004.4.9)

3/25 第一回団交(〜20:00)…組合「会社側の書記に,組合員資格を持つ非組合員を使うのは止めてほしい。」
4/ 2 回答指定…午後5時20分からと約束。ドタンバで,キャンセルされる。
            会社「今後とも,この時間帯では応対はできない」
4/ 5 回答指定…昼休み10分間。
4/ 9 第二回団交(〜19:30)

(以下の内容は上記の全交渉の概略です)


[1][組合員に対する11月分の賃金カットを3/25に行った件]

  ・組合…2月分の賃金が全額支払われていないことになるので,納得できない。
  ・会社…「ノーワーク,ノーペイ」が原則。
  ・組合…12月にカットするなら,仕方がない面もあるが,年を越えた2月のカットは違法。
        2003年末の源泉徴収の修正も必要だ。

[2][教材共闘の統一要求]

 @ベアなしの賃上げと,0.1か月ダウンの一時金。

  ・組合…社長が社内報で「充分な余力」があると書いてる。余力はどこに行ったのか。
  ・会社…余力はない。
  ・組合…社長の言うことを,社長室長が否定するのか。経営の責任はどこに行ったのか。
  ・会社…新しい試みをしている。今後,英和辞典や古語辞典に期待したい。
  ・組合…根拠のない淡い期待。足下をもっとよく見るべき。仕事に熱がこもっていない
        現状のままでは,今後ますます,業績が伸びず,一時金の低下が予測される。

 A育児休暇制度…国会で審議中の年5日の子どもの看護休暇など。

  ・組合…法律で決まるよりも1年早く,実施できるチャンス。いくら会社の負担が増えるのか。
       姿勢の問題。3日だけとか,でも考えられないのか。
  ・会社…法律通りにする。

[3][健康と文化的な生活のための,労働時間や休暇に関する要求]

一.三六協定を越えるような恒常的な長時間残業をなくすこと。
  法令上の上限になっている現行三六協定の協定時間を,今年度は必ず遵守すること。

一.家に仕事を持ち帰るサービス残業を根絶すること。
  そのために会社として,サービス残業を認めない旨を宣言すること。

  ・会社…管理職は,サービス残業を指示していない。
  ・組合…職場では,公然となっている。会社は建前だけ。
        責任を労働者に押し付けている。責任逃れ。
  ・組合…会社や管理職が,サービス残業をするなと言っていないことが問題。
        労使で,サービス残業を認めないという宣言をしよう。

一.繁忙期に常態となっている土曜や祝日の出勤は原則として行わないこととする。

一.以上の各項目の実現のために
  (1)現状の人員のままなら,企画を厳選するなどして,業務量を減らすこと。
  (2)業務量を維持するならば,人員を増やすこと。
  (3)産休や育休の従業員の代替要員を確保すること。
  (4)会社の休日に出勤した場合には,
   @休日出勤手当を支給するか,
   A1日の通常の就業時間に相当する時間には,代休及び代休手当を支給するか,
    のどちらかにすること。
   どちらにするかは,本人の希望にまかせること。

一.週残業の制度を廃止し,週三五時間五〇分を超える時間外労働には,すべて時間外手当をつけること。

一.有給休暇の取得促進を図ること。
  そのために,
  (1)現在の届出用紙の,「願」「下記の理由により休暇をお願いいたします」の文字及び理由欄,備考欄を削除すること。
  (2)半日制(午前,午後)を行うこと。

  ・組合…休暇届をだしたときに理由を詮索したり,理由を書き直させるのは止めよ。
  ・会社…部下とのコミュニケーションのため。
  ・組合…休暇届を出したら急にコミュニケーションをとるようなことは,止めてよ。
        休暇届を出したら急に仕事の予定のことを言い出すようなことも,不当。
  ・会社…理由欄は,無記入や,私用でよい。
  ・組合…無記入でもよいというのは,会社の公式見解か。(→あとの団交で撤回してしまいました)
  ・組合…半日休暇を検討して欲しい。これなら,実施するのに何も費用はかからないはず。

一.現在,一七時一〇分に延長されている終業時間を,一七時に戻すこと。

[4][法律で定められたルールを遵守するための要求]

一.健康増進法の新ガイドラインに基づき,たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の受動喫煙防止対策をとること。

  ・会社…お金のかかることはできない。窓を開けるようにしてはどうか。
  ・組合…換気扇を設置すべき。窓を開けても,効果はない。かえって,煙が事務所の中に入ってくる。
  ・会社…社屋内の完全禁煙も考慮していく。

一.社内で使用しているパソコンのソフトウェアの著作権を守り,適法なライセンスの購入と,原本の管理体制をとること。

   ・組合…(具体的な証拠をもとにして)社内で,違法コピーが行われている。
  ・会社…社内で違法コピーがある。
        しかし,今後,コピーの難しいWindowsXPとかが中心になってくるし,必要なところだけにインストールするようにしていく。
  ・組合…不十分な回答。文英堂は,鍋や釜を作っている会社ではない。石けんメーカーでもない。
        (鍋,釜,石けんメーカーでも著作権は尊重しなければならないが,製品そのものに著作権を主張する表示はない。)
        いつまでも違法コピーが蔓延しているのは,出版社で仕事をしている者として,不愉快。
        出版労働者としてのプライド,誇りが,いつも傷つけられる思いがする。
        自分の方はすべての書籍の奥付で著作権を主張しておきながら,
        他人の著作権は守らないというので,それでよいのか。
  ・組合…会社は,そのソフトを業務に使い,利潤をあげる手段にしている。
        個人の場合よりも,もっと高いモラルが求められる。
        ソフトの管理者は誰か。
  ・会社…立場上は電算課かなあ??

一.現在,非公開になっている以下の労働条件は,公表し,職場に周知すること。
  (1)自己啓発手当の内容。

  ・組合…臨時的なものではないので,就業規則に書いて公開を。
        残業手当の支給基礎に入れるべき。
  ・会社…内容は公開しない。残業の基礎に入れていない。
  ・組合…社長は「情報は公開する」と言っているはず。秘密主義,杜撰(ずさん)そのもの。
        残業の基礎に入れないと労基法違反。
        2年前にさかのぼって修正をすべき。

  (2)一時金受給資格のない人への一時金「寸志」の支給基準。

  ・組合…成文化して,公開すべき。いつから支払っているのか。
  ・会社…平成にはいってから。昭和63年とか61年の人ももらったかもしれない。
  ・組合…長く支給されてきたのなら,2003年に突然,支給しなかったのは,不当。

  (3)新入社員の家賃補助の内容。

  ・組合…成文化して,公開すべき。
  ・組合…会社の指定したところに入らなくても支給しているのだから,
        福利厚生ではなくて,賃金のはず。
  ・組合…家賃を賃金から天引きするには,労働者代表との協定が必要。協定しているのか。
   ・会社…まだしていない。

[5][労働条件を向上させるための要求……統一要求との関連で]

一.近距離出張手当を,二〇〇〇円とすること。
  東京都内の出張の場合,「三日連続制」を廃止すること。
  東京都内,京都市内の出張に,近距離出張手当を付けること。

一.契約社員の雇用条件,雇用契約の内容,労働条件を明らかにすること。




[ これで文英堂はうまくいくのだろうか? ]



トップへ 戻る 1つ上へ戻る