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        教材共闘,統一要求書

教材共闘会議に結集する
青葉出版,学生社,教育同人社,光文書院,全明治図書,図書文化,日本標準,文英堂の
8労働組合による
「2004年春季教材共闘統一要求書」



T 賃金関係

1.格差是正

(1)同一年齢および年齢間における賃金格差を是正すること。
(2)是正後の賃金は,別表Tの年齢別最低賃金を下回らないこと。
(3)是正額,是正方法は各単組提出の別紙によること。

 [文英堂労組の別紙]
 2004年3月の基準内賃金が要求書付属の別表Tの年齢別最低賃金に満たない場合は,その額まで引き上げた上で,賃上げを行うこと。
 別表Tの年齢別最低賃金の年齢は,2003年4月1日現在の年齢を示す。


2.賃上げ

(1)1の格差是正を行った上で,35歳20,000円の賃上げを行うこと。ただし,方式は各単組提出の別紙によること。
(2)2か月以上継続雇用の者については,臨時社員,嘱託等雇用形態の如何を問わず同率の賃上げをすること。ただし,教育同人社の指導員については,単組提出の別紙によること。

 [文英堂労組の別紙]
 賃上げ方式…一律20000円


3.夏期一時金

夏期一時金として,月例賃金(通勤交通費,賃貸家賃補助,時間外手当を除く,毎月決まって支払われる賃金)総額換算40割を6月10日までに,全額現金で,一括支給すること。
ただし,方式は各単組提出の別紙によること。
この夏期一時金について
(1)2か月以上継続雇用の者については,臨時社員,嘱託等雇用形態の如何を問わず同率で支給すること。
(2)勤続6か月未満の途中入社者・途中退職者については,月割で支給すること。
(3)遅刻,欠勤,早退などを理由に減額しないこと。
(4)生休,産休,育児時間,妊娠休暇取得等,母性保護の権利行使を理由に減額しないこと。

 [文英堂労組の別紙]
 夏期一時金…(月例賃金−役職手当)×40割

4.査定

前記第2項,第3項について,いかなる査定も行わないこと。

5.最低賃金

最低賃金を月額160,000円(日額8,000円,時間額1,143円)とすること。

6.家族手当

扶養家族1人につき,一律15,000円を支給すること。

7.住宅
(1)賃貸住宅入居者に対する家賃補助として,扶養家族と同居の場合一律30,000円,単身者の場合一律20,000円を支給すること。
(2)住宅融資制度の設置・拡充をはかること。

U 労働条件

8.定年

労働者の選択により,定年を最大65歳まで延長すること。

9.退職金

(1)支給率を勤続1年につき1.2か月に満たない部分は1.2か月とし,月数については均等割にすること。
(2)自己都合退職による減額を行わないこと。

10.リフレッシュ休暇制度と手当

(1)勤続10年,20年,30年,40年ごとに各連続15労働日の特別休暇を保障すること。
(2)それぞれ,月例賃金の1か月相当額を特別休暇のための手当として支給すること。
(3)実施は原則として該当する勤続期間の満了後1年以内とし,年休換算,買い上げは認めない。

11.夏季休暇制度

(1)夏季休暇として5日間を特別休暇として保障すること。
(2)夏季休暇については,社休日とすること。

12.母性保護

(1)妊娠休暇を20日とし,完全有給とすること。
(2)妊娠期間中の通院必要時間を完全有給とすること。
(3)異常妊娠,異常出産に起因する疾病は,その期間を完全有給とすること。

13.育児休暇

(1)満1歳を過ぎて3月31日に達するまでの子を養育する者に対して,本人の希望する期間を育児休暇として認めること。
(2)休暇取得中は有給保障とし,取得期間は勤続年数に加算すること。
(3)休暇取得中は代替要員を確保し,周囲に支障が及ばないような体制を保障すること。
(4)休暇期間終了後は原職復帰を原則とすること。
(5)育児休暇を取得しない者に対して,本人が希望する場合は,1日2時間の育児時間と月あたり2日に相当する日数の育児特別休暇を有給保障すること。ただし,育児休暇を取得した者については,育児休暇を取得しない期間について同様に育児特別休暇を保障すること。
(6)満1歳を過ぎた4月1日から小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する者に対して,本人が希望する場合,1日1時間の育児時間ならびに年間20日の育児特別休暇を保障し,その時間・休暇を有給保障すること。
(7)以上の育児休暇・育児時間・育児特別休暇取得を理由に,労働条件その他について,一切の不利益扱いをしないこと。

14.介護・看護休暇,融資制度

(1)介護・看護休暇の必要が生じ,申請した者に対して,同・別居を問わず介護・看護休暇を認めること。
(2)期間は,断続・連続いずれの場合も,必要時間,必要日数,必要期間の保障を原則とし,申請に応じて個別に協議すること。
(3)休暇取得中は有給保障とし,取得期間は勤続年数に加算すること。
(4)休暇取得中は代替要員を確保し,周囲に支障が及ばないような体制を保障すること。
(5)休暇取得終了後は,原職復帰を原則とすること。
(6)介護・看護を行う労働者に対し,本人が申し出た場合には,100万円を限度に本人が希望する金額を無利子で融資し,返済の期限は5年以内とすること。ただし,休暇を取得した者については,職場復帰後5年以内とすること。
(7)以上の休暇・時間取得を理由に,労働条件その他について,一切の不利益扱いをしないこと。

15.セクシャルハラスメントの防止

(1)会社は,職場におけるセクシャルハラスメントに対する企業方針を明確にし,全従業員に徹底すること。
(2)会社は,セクシャルハラスメント防止の対策を講じること。
(3)(1)(2)について,労働組合と協議のうえで具体化すること。

16.社会保険の負担割合

厚生年金および健康保険,雇用保険,介護保険料の負担割合を使用者8,労働者2とすること。

17. 出張旅費

(1)宿泊費(車中泊を含む)を10,000円とすること。
(2)宿泊をともなう日当を,6,000円とすること。

V 権利

18.経営改変の事前協議・同意制

企業解散,合併,分離,縮小,子会社設立および事業機構の改変,定員の変更についての事前協議制を確立し,組合および当該職場のいずれかに異議のある場合には改変を行わないこと。

19.人事の事前協議・同意制

(1)雇用されたすべての労働者の異動,出向,昇格および解雇については,本人,当該職場および組合の同意を得ること。
(2)派遣労働の契約に当たっては,業務内容・期間・労働条件を明らかにするとともに,事前に組合・職場と協議し同意を得て行うこと。

20.組合活動

勤務時間内における上部団体の会議への出席を完全有給で認めること。

21.ストライキの賃金カット

ストライキに対する賃金カットを行わないこと。

W 実施時期
 以上の実施時期は,第3項,第21項を除き,2004年4月度からとすること。

 右の全項目について,3月17日に文書をもって回答されるよう要求します。




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