トップ >Bun-Eido @ Working Network>2003年秋年闘,朝ビラ(11.25)
11月21日 年末一時金などの要求に関する第一回団交は
会社側団交団をめぐる事前折衝のみで終了
■会社は,11月13日の回答日になって,突然,会社側団交団に,新しく商品管理課の課員をあてることを,明らかにしてきました。
■組合は,翌14日に,申入書を提出し,会社に対して,「会社側団交団は、組合員の範囲外で人選するように」主張しました。20日までに文書で回答することを求めましたが,会社は,20日までに文書による回答をしてきませんでした。
年末一時金などの交渉を早急に行わないと
12月10日の支給日に間に合わない!
■会社は,文書回答を拒否したまま,団交当日の21日昼,会社側団交団のメンバーを組合に通告してきました。しかし,そのメンバーは,組合の主張を無視したものであったため,組合は,会社に対して,協定に基づく団交前の事前折衝を求めました。
■21日の団交開催前に,事前折衝が開かれましたが,会社は,主張を変えず,組合は納得できませんでした。そのおもな点は,次の通りです。
■事前折衝の中で,会社は,上記申入書に対して,口頭で回答を読み上げました。その文書を回答書にしてほしいと主張しましたが,会社は,「文書化する性質でない」「文書化する必要はない」として,あくまで文書回答を拒否しました。その理由は理解できません。
やましいところがなければ,文書化できる
のではないでしょうか。
■口頭回答の中で,会社は,団結権を侵害していないと主張しました。しかし,当人が労働組合に加入する権利,労働組合が団結する権利,ともに侵害されていることは明らかで,会社の主張は,受け入れられるものではありません。
業務命令で会社側団交団の仕事をさせることは,その人に,事実上,
労働組合に入るな
と言っていること,同義です。また,労働組合に対して明白に
組織化の妨害をしている
以上,法律上も重大な問題を含んでいると言わざるを得ません。
■労働条件の公開の件では,臨時的短期的なものは公開しないと言っています。また,
「今年4月入社者には,6月には金一封その他のお金はいっさい支給していない」
と明言しました。過去には,支給したことがあるとのことです。
■会社には組合の主張を聞く耳がなく,21日は,団体交渉を開催できませんでした。
■組合は,会社が回答日になって突然,新しい問題を持ち出してきたのが,問題だと主張し,年末一時金の交渉を早期に開けるようにすることを,求めました。
■会社は,「来週,相談して手が打てるかどうか,25日の昼に回答する」と答えました。組合は,委員長の出張業務のパターンから,団交は28日(金)と申し入れました。
2003年11月25日(火)
出版労連・教材共闘会議・文英堂労働組合
★教材共闘,京都,大阪地協の年末一時金回答は,下記ホームページをご覧ください★
http://www.pp.iij4u.or.jp/~meisei/
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