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        「職能給の自己評価や自己申告を提出するように」との会社申入は納得できない

通 告 書

 会社は、一一月一三日付文書で、職能給の自己評価、自己申告の提出を申し入れてきていますが、その内容は、組合として、まったく納得できないことを通告します。

 とくに、賃金を暫定払いとした労使の協定について、会社からは破棄の通告を受けていませんし、組合としても破棄しておりません。

 私たち労働組合は、職能給導入をめぐる不当労働行為の数々を、労使間で解決することを主張しています。こうした問題は、労働委員会や裁判所では解決済みですが、労使の当事者間では、何ら解決の話し合いが行われておりません。教育図書出版社にふさわしい職場と労使関係のための提案として提出した『職場政策要求』 [第二次](一九九三年九月一三日付)にもとづき,当事者間での争議解決が必要です。

 地労委や裁判所で争っていたときは、会社は「地労委や裁判所で争っているから」と言って、争議解決についての労使間の話し合いを拒否し続けてきました。地労委や裁判所の判断がでた後には、会社は「もうすんだから」という姿勢で、労使間の話し合いに応じようとはしませんでした。こうして、会社は組合の主張にいっさい耳を貸さず、職能給の強行実施だけをすすめているわけで、それでは、労使間の理解と納得は形成されませんし、会社の職能給導入もうまくいかないのは、当然です。

以 上

二〇〇三年 一一月一七日

株式会社文英堂
取締役社長 益井英博 殿

出版労連 教材共闘会議
  文英堂労働組合
  執行委員長 新谷 隆


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