トップBun-Eido @ Working Network>組合旗掲出や腕章着用に対する会社の干渉に抗議する

        組合旗掲出や腕章着用に対する会社の干渉に抗議する

抗 議 書

 会社は、一一月一四日付文書で、私たち労働組合の組合旗掲出や腕章着用に干渉してきていますが、まったく不当な干渉ですので、ここに厳重に抗議します。

 一四日付文書は、会社が、相変わらず、労働組合を敵視し、労働組合の活動を職場から排除しようとする意図をもっていることをあらわにしています。争議解決は、労使の話し合い、すなわち団体交渉を充実したものにしていくほかありません。しかし、ここ一〇年間ほどの春闘や秋年闘をみると、会社は、団体交渉で争議を解決する姿勢や努力を放棄しつつ、労働組合の戦術にばかり干渉してきています。こうした不誠実な対応を続けていることは、とうてい許されるものではありません。

 私たち労働組合の組合旗掲出や腕章着用は、この間、三〇年以上にわたって行ってきている正当な争議行為であり、会社からとやかく指図を受ける筋合いはありません。争議権が憲法で保障されていることは、文英堂の参考書にも書かれているとおりですので、今一度、ご確認ください。私たち労働組合としては、今秋年闘の解決まで、組合旗掲出と腕章着用を続けていきます。

 そもそも、今秋年闘要求に対する会社の回答は、一時金ダウン、諸要求ゼロ回答という悪質なもので、組合旗掲出は、こうした会社回答に対する意思表明の争議行為です。従って、会社が組合の争議行為を問題にするならば、団体交渉において、自ら、前進した回答を示すか、説得力のある説明をすることによって、今秋年闘の早期解決を考えるべきです。

 一四日付の会社発の二通の文書には、組合として厳重に抗議するとともに、会社は、不当な干渉を直ちに中止するよう、強く要求します。争議行為に対する支配介入は、労働組合法の禁ずる不当労働行為にあたることを警告しておきます。

以 上

二〇〇三年 一一月 一七日

株式会社文英堂
取締役社長 益井英博 殿

出版労連 教材共闘会議
 文英堂労働組合
 執行委員長 新谷 隆


トップへ 戻る 1つ上へ戻る