トップ >Bun-Eido @ Working Network>文英堂労組,2003年11月14日付申入書
申 入 書
次の二点は、これまで、口頭にて申し入れてきたことですが、改めて申し入れます。
一.今回、会社側団交団の書記に、非組合員の課員があてられましたが、こうした業務を非組合員の課員にさせることは、団結権の侵害になり、労働組合として容認できません。会社側団交団は、組合員資格の範囲外で人選されるように、厳重に申し入れます。
一.この春の初任給が、会社より示されました。しかし、その金額は、賃金表に記載されている数字(大卒初任給は、賃金表の二二歳の本人給と職能給三等級の〇号の合計のはず)と、六千円も、合致しません。実際の初任給の方が高くなっていますから、就業規則に記載のない何らかの手当が支払われています。
また、四月入社社員に対して、六月の一時金支給日に「金一封」を支給していることも、就業規則上の根拠がありません。支給すること自体には異議はありませんが、その支給のやり方は、就業規則で公開すべきです。
以前は、夏期一時金支給の締め日が、四月二〇日でしたから、四月入社社員でも、二〇日間に相当する分は規則上、支給されていました。しかし、現在は、夏期一時金支給の締め日は、三月三一日ですから、四月に入社した人は、就業規則上、夏期一時金は支給の対象外のはずです。
労働条件の変更は、本来、労働組合と協議して行うべきことです。そうでなくても、就業規則の変更によって行うものであり、労働条件を変更した就業規則は、職場に対して周知させるような措置をとるべきです。
会社が勝手に労働条件を変更して黙っているようなことは、労働基準法上、あってはならないことです。恣意的に運用される危険性があります。
以上のように、現在、賃金その他で非公開になっている労働条件は、直ちに公表するように申し入れます。
以上の二点につき、一一月二〇日までに文書をもって回答されるよう求めます。
二〇〇三年 一一月 一四日
株式会社文英堂
取締役社長 益井 英博 殿
出版労連 教材共闘会議
文英堂労働組合
執行委員長 新谷 隆
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