トップ >Bun-Eido @ Working Network>2003年秋年闘,朝ビラ(11.10)
【単組要求について】
2003年秋年末要求は,これまで通り,教材共闘の統一要求と,文英堂労組独自の単組要求の二本立てです。単組要求は,下記のとおりです。
一.現在、一七時一〇分に延長されている終業時間を、一七時に戻すこと。
[この要求について]
そもそも、この10分の延長は、会社が、土曜休日と夏休みを増やすために、労働組合との合意なく実施したもので、従業員の意見を無視したものといわざるを得ません。
土曜休日と、夏休みは、平日の就業時間の延長ではなく、労働時間短縮によって増やすべき課題です。労働 条件の向上、職場の福祉の向上という観点にたって、実現してほしいものです。
一.健康と文化的な生活を確保するため、恒常的な長時間残業をなくすこと。そのために
(1)現状の人員のままなら、業務量を減らすこと。
(2)業務量を維持するならば、人員を増やすこと。
(3)産休や育休の従業員の代替要員を確保すること。
(4)会社の休日に出勤した場合は、
@休日出勤手当を支給するか、
A1日の通常の就業時間に相当する時間には、代休及び代休手当を支給するか、
のどちらかにすること。
どちらにするかは、本人の希望にまかせること。
[この要求について]
要求提出前の職場アンケートの中で,「最近,自宅に仕事を持ち帰ること(サービス残業)は,ありませんか」という,質問に対して,「しばしば」という回答が4名,「時たま」という回答が17名もありました。合計で21名にもなりました。こうした,不公正なサービス残業が広がっていることは,大きな問題です。ただ働きになっているわけですから。
原因は明白でしょう。「とにかく人員の割に仕事が多い。それだけでしょう」という意見のとおりです。
一.週三五時間五〇分を超える残業には、すべて残業手当をつけること。
つまり、土曜に仕事をしたような場合、週四〇時間を越えた分にしか残業代をつけない
週残業の制度を廃止すること。
[この要求について]
残業をしたら,その時間分は,賃金単価が25%アップになります。土曜出社をしなければ,25%増しが維持されますが,現在の週残業の制度では,土曜に1日出社して仕事をした場合,その月のその人の残業割増が,25%アップでなくて,それを下回ってしまいます。その月に土曜出社が2回になると,さらにアップ率は切り下げられてしまいます。出社回数が多くなればなるほど,割増率は低下します。
仕事をすればするほど,労働条件が低下する,こんな非合理な制度では,モラルの低下も免れません。
【労働組合から】
@ 今期の労働組合の体制は,下記のとおりです。
委員長:新谷隆,副委員長:牛田年彦,書記長:吉田明生
執行委員:高橋美妙子(東京支社),矢木弌子
A 出版労連に派遣の中央執行委員が,替わりました。
城本律夫:出版労連京都地協 議長
B 出版健保の互選議員は,この3年間,城本律夫が担当していましたが,今年改選で,関西の選挙区では,京都書房の三木清樹(出版労連京都地協 事務局長)になりました。この間,会社は,健保議員の活動に対して,時間保障をしませんでした。労働組合も,出版健保も賃金カットなどをしないように,健保組合会の出席を認めるように,会社に申し入れてきましたが,会社は応じませんでした。
C この間,年金制度の変更にともなって,就業規則の変更などが行われてきましたが,この問題について,労働組合は,変更を認める立場です。
D この春の初任給が,会社より示されました。しかし,その金額は,賃金表に記載されている数字(大卒初任給は,賃金表の22歳の本人給と職能給3等級の0号の合計のはず)と,数千円も,合致しません。(実際の初任給の方が高くなっています)
また,4月入社社員に対して,6月の一時金支給日に「金一封」を支給していることも,就業規則上の根拠がありません。支給すること自体には異議はありませんが,その支給のやり方は,就業規則で公開すべきです。
以前は,夏期一時金支給の締め日が,4月20日でしたから,4月入社社員でも,20日間に相当する分は規則上,支給されていました。しかし,現在は,夏期一時金支給の締め日は,3月31日ですから,4月に入社した人は,就業規則上,夏期一時金は支給の対象外のはずです。
労働条件の変更は,本来,労働組合と協議して行うべきことです。そうでなくても,就業規則の変更によって行うものであり,労働条件を変更した就業規則は,職場に対して周知させるような措置をとるべきです。会社が勝手に労働条件を変更して黙っているようなことは,労働基準法上,あってはならないことです。
組合は,労働条件の変更を公表するように申し入れています。賃金表より高い初任給や夏期一時金に替わる金一封を支給すること自体は,労働者の利益になることで結構ですが,そうしたことが不明朗になっていることが,問題です。
恣意的に運用される危険性もあります。
2003年11月10日
出版労連・教材共闘会議・文英堂労働組合
★2003年秋年末要求に関する回答指定日は,11月13日(木)です★
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