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        教材共闘,2003年秋年闘,統一要求書

教材共闘会議に結集する
青葉出版,学生社,教育同人社,光文書院,全明治図書,図書文化,日本標準,文英堂の
8労働組合による「2003年秋年闘 教材共闘 統一要求書」


1.年末一時金

 年末一時金として,月例賃金(通勤交通費,家賃補助,時間外手当を除く,毎月決まって支払われる賃金)総額換算40割を,12月10日までに,全額現金で,一括支給すること。
 ただし,教育同人社,光文書院,日本標準,文英堂,明治図書は月例賃金より役職手当(または管理職手当,役付手当,職制手当)をのぞき,図書文化は月例賃金より特別手当を除くものとする。
この年末一時金について,
@2か月以上継続雇用の者については,臨時社員,嘱託等雇用形態の如何を問わず同率で支給すること。
A勤続6か月未満の途中入社者・途中退職者については,月割で支給すること。
B遅刻,欠勤,早退などを理由に減額しないこと。
C生休,産休,育児時間,妊娠休暇等母性保護の権利行使を理由に減額しないこと。
Dいかなる査定も行わないこと。

2.退職金

@自己都合退職による減額を行わないこと。
A支給率を勤続1年につき1.2か月に満たない部分は1.2か月とし,月数については,均等割にすること。

3.定年

労働者の選択により,定年を最大65歳まで延長すること。

4.住宅

@賃貸入居者に対する家賃補助として,扶養家族と同居の場合は一律3万円,単身者の場合は一律2万円を支給すること。
A住宅融資制度の設置・拡充を図ること。

5.リフレッシュ休暇制度と手当

@勤続10年,20年,30年,40年ごとに各連続15労働日の特別休暇を保障すること。
Aそれぞれ,月例賃金の1か月相当額を特別休暇のための手当として支給すること。
B実施は原則として該当する勤続期間の満了後1年以内とし,年休換算,買い上げは認めない。

6.育児休暇制度

@満1歳を過ぎて3月31日に達するまでの子供を養育する者に対して,本人の希望する期間を育児休暇として認めること。
A休暇取得中は有給保障とし,取得期間は勤続年数に加算すること。
B休暇取得中は代替要員を確保し,周囲に支障が及ばないような体制を保障すること。
C休暇期間終了後は原職復帰を原則とすること。
D育児休暇を取得しない者に対して,本人が希望する場合は,1日2時間の育児時間と月当たり2日に相当する日数の育児特別休暇を有給保障すること。ただし,育児休暇を取得した者については,育児休暇を取得しない期間について同様に育児特別休暇を保障すること。
E満1歳を過ぎた4月1日から小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する者に対して,本人が希望する場合,1日1時間の育児時間ならびに年間20日の育児特別休暇を保障し,その時間・休暇を有給保障すること。
F以上の育児休暇・育児時間・育児特別休暇取得を理由に労働条件その他について一切の不利益扱いをしないこと。

7.介護・看護休暇,融資制度

@介護・看護の必要が生じ申請した者に対して,同・別居を問わず介護・看護休暇を認めること。
A期間は,断続・連続いずれの場合も,必要時間,必要日数,必要期間の保障を原則とし,申請に応じて個別に協議すること。
B休暇取得中は有給保障とし,取得期間は勤続年数に加算すること。
C休暇取得中は代替要員を確保し,周囲に支障が及ばないような体制を保障すること。
D休暇期間終了後は原職復帰を原則とすること。
E介護・看護を行う労働者に対し,本人が申し出た場合には,100万円を限度に本人が希望する金額を無利子で融資し,返済の期限は5年以内とすること。ただし,休暇を取得した者については,職場復帰後5年以内とすること。
F以上の休暇・時間取得等を理由に,労働条件その他について一切の不利益扱いをしないこと。

8.介護保険料の負担割合

 介護保険料の負担割合を,使用者8,労働者2とすること。

9.在職死亡遺族補償

 雇用されたすべての労働者が在職中に死亡した場合,
@業務上の場合は,労災保険給付とは別に,平均賃金(労災保険法上の給付基礎日額)の1500日分を支払うこと。
A業務外の場合は,遺族補償として平均賃金(労災保険法上の給付基礎日額)の500日分を支払うこと。

10.私傷病休職

@在職年限にかかわらず,休職になるまでの有給欠勤日数を1年6か月とすること。
A在職年限にかかわらず,休職期間を一律3年とすること。
B休職中の賃金については,これを全額保障すること。また夏・冬一時金についても同様とすること。
C私傷病融資制度の設置・拡充を図ること。

11.通院保障

私傷病通院についてはその必要時間を完全有給とすること。

12.人間ドック

@40歳以上の雇用されたすべての労働者に対して,人間ドックによる検診の費用を全額会社負担とすること。
A検診日数を完全有給保障すること。

13.セクシャルハラスメントの防止

@会社は,職場におけるセクシャルハラスメントに対する企業方針を明確にし,全従業員に徹底すること。
A会社は,セクシャルハラスメント防止の対策を講じること。
B@,Aについて,労働組合と協議のうえで具体化すること。

14.経営改変

 企業解散,合併・分離・縮小,子会社設立及び事業・機構の改変,定員の変更についての事前協議制を確立し,組合及び当該職場のいずれかに異議のある場合には改変を行わないこと。

15.人事

@雇用されたすべての労働者の異動,出向,昇格および解雇については,本人,当該職場および組合の同意を得ること。
A派遣労働の契約に当たっては,業務内容・期間・労働条件を明らかにするとともに,事前に組合・職場と協議し同意を得て行うこと。

16.組合活動

 勤務時間内における上部団体の会議への出席を完全有給で認めること。

17.ストライキの賃金カット

 ストライキに対する賃金カットは一切行わないこと。

18.実施時期

 第1項以外の実施時期は,2003年12月度からとすること。

以上の全項目について,11月13日に文書をもって回答されるよう要求します。

2003年10月30日

以上


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