トップ>Bun-Eido @ Working Network>2002年春闘4/8朝ビラ:労基法違反
1 文英堂の現行の 「振替休日,代休制度」では,
労働基準法違反が起こっています!
日…法定休日 17:10 18:00 20:00(月〜金の残業)
┌─実働7時間10分。 ↓ ↓ ↓
月─────┴───────────┼┬─┼┬──┤
文英堂では時間外手当が出る───┘ └──労働基準法上,時間外手当を
火─────────────────┼──┼───┤ 出さなければならない
時間。
水─────────────────┼──┼───┤
木─────────────────┼──┼───┤
金─────────────────┼──┼───┤
土─────────────────┼
↑所定休日であるが,出社と仮定。
他の週に振替休日を取得と仮定すると,
この週は,1週間で時間外手当がつかない労働時間が,
7時間10分×6日=43時間 となります。
┌────────────────────────────────────┐
│労働基準法では,週40時間を超える時間外労働には
│手当をつけなければならないことになっているのに
│文英堂では時間外手当がつかない。
│これが,労働基準法違反です。
└────────────────────────────────────┘
2 では,3時間分に時間外手当を付ければ,
それで よいのでしょうか?
■土曜出社をしない場合には,週35時間50分をこえて仕事をすると,時間外手当が出
るようになるのに,土曜出社をした場合,週40時間をこえて仕事をしないと,時間外手
当がつかない。これでは,
┌────────────────────────────────────┐
│土曜出社をして働いた人の方が,土曜出社をしなかった人よりも,労
│働条件が悪くなってしまう。これは明らかに,公序良俗に反します。
└────────────────────────────────────┘
■土曜出社の7時間10分には,すべて,時間外手当をつけるべきです。
3 土曜出社には,125%の手当を付ければ,
それで よいのでしょうか?
■現行規定では,土曜出社をして,それが7時間10分未満のときは,
150%の手当がつきます。
■それなのに,7時間10分以上の場合に,125%の手当しか,つかないとすれば,
┌────────────────────────────────────┐
│土曜出社をして,7時間10分以上働いた人の方が,7時間10分未満し
│か働かなかった人よりも,労働条件が悪くなってしまう。 長く働く
│と,労働条件が低下する。これも明らかに,公序良俗に反します。
└────────────────────────────────────┘
■本来なら休日の土曜に出社して仕事をすると,
出社しない人よりも,労働条件が悪くなってしまうとか,
土曜に出るにしても,7時間10分以上働いた人の方が,
7時間10分未満の人よりも,労働条件が悪くなってしまう,
というので,よいでのでしょうか。
働いた人ほど,報われないしくみになってしまいます。
■土曜は出ない方が得,出ても短くした方が得,これではあまりに不合理です。
■土曜出社の7時間10分には,すべて,150%の時間外手当をつけるべきです。
■ここで言う「150%の手当」とは,代わりの休日を取らない場合のことです。代わりの休日を取得した場合は,それによって,100%分は支給を受けたと考えられるので,「50%の手当」と読みかえてください。
4 三六協定違反も,労働基準法違反です。
■ルールは守る,これが根本です。法は守る,当たり前のことです。
5 団体交渉で追及しています。
■3/25 第一回団交…組合,労働基準法違反の例を指摘。労働基準法違反の時効
は,2年間となっています。直ちに是正の措置をとり,不
足分は,利息を付けて支払うように主張しました。
■4/ 1 第二回団交…会社,「調査中」としか回答しませんでした。
組合は,三六協定違反や,その他の労働基準法違反,ソフ
トウェア使用の著作権法違反の事例を指摘しました。
■4/15 第三回団交の予定です。
2002年4月8日 出版労連・教材共闘会議・文英堂労働組合
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