トップ>Bun-Eido @ Working Network>2002年春闘4/15朝ビラ
健康と文化的な生活を確保し,
時間外勤務の代償を十分にするための三点の要求
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│3/1 組合が会社に要求を提出
│一.健康と文化的な生活を確保し,時間外勤務の代償を十分にするため,次の三点を
│ 求めます。
│ 一.長時間残業を緩和するために,業務量と人員のバランスをとること。
│ 一.振替休日の取得を保障すること。
│ 一.会社の休日に出勤した場合は,
│ (一)時間外勤務時間に応じて,休日出勤手当を支給するか,
│ (二)一日の通常の就業時間に相当する時間には代休及び代休手当
│ を支給するか,
│ のどちらかにすること(振替休日の制度は廃止すること)。
│ なお,選択は,当人の希望にまかせること。
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│3/13 会社が回答
│ 時間外勤務に係わる三点の要求については,就業規則,賃金規定及び休日出勤の届
│出要領に明記している通りといたします。
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│3/25 第一回団交で,組合は,会社回答では労働基準法違反が起きることを指摘。
│4/ 1 第二回団交で,会社は「調査中」とのみ回答。
│4/ 8 組合から申し入れ。が,会社としては,労働基準法違反を認めようとしない。
│4/10 会社に申入書を提出「春闘の解決のためには,会社による再回答が不可欠」。
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│労働基準法
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│第1条(労働条件の原則)
│(1) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもので
│ なければならない。
│(2) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから,労働関係の当事者は
│ この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより,その向上
│ を図るように努めなければならない。
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│第32条(労働時間) [三六協定,時間外労働手当があれば延長できる]
│(1) 使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させ
│ てはならない。
│(2) 使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8
│ 時間を超えて,労働させてはならない。
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│4/12 一五日の団交に向けての申入書(労働組合から会社に提出)
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│ 四月一五日に第三回の団体交渉が予定されていますので,今春闘の早期一括解決を
│はかるために,以下の点を申し入れます。
│
│一.賃上げ,一時金について,納得できる再回答を示すこと。
│一.健康と文化的な生活を確保し,時間外勤務の代償を十分にするための三点の要求
│ については,
│ 一.現在示されている回答では,労働基準法違反が発生することを認めること
│ 一.振替休暇,代休の制度を今後,どう改めていくのかという,今後の会社の
│ 方針を示すこと,
│ (その内容は,少なくとも労働基準法違反にならないものであること,
│ 現行の労働条件を低下させるものでないことは,当然です。)
│ を求めます。
│
│ 労働組合が,労働基準法違反になるような回答をそのまま認めるようなことは,あ
│り得ません。
│
│ 一〇日付の申入書でも明らかにしているとおり,今春闘の早期解決のためには,会
│社の再回答が不可欠です。その際,詳細などについては検討に時間がかかるというな
│らば,別途,覚書などで基本的な点のみ明文化しておいて,春闘の方は解決するとい
│うことも,考えられますので,会社としてお考えがあれば,提示くださって結構です
│
│ 会社があくまで,現在の回答にこだわるならば,労働基準法をめぐる諸問題は,労
│働基準監督署に申告して事態の解決をはかる方向も考えられます。
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│経営者として これで よいのでしょうか?
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│★労働基準法以下の労働条件になってしまったことに対して,
│ たとえ,それが過失であって,故意や悪意でないにしても,
│ ひとこと,言うべきことがあるのではないでしょうか。
│
│★明らかに労働基準法違反なのに,なおも違反でないと言い張るとしたら
│ 人を雇って働かせる資格が問われるのではないでしょうか。
│
│★誤って人の足を踏んづけてしまったときには,「すみません」と言うのが,世間の
│ 常識ではないでしょうか。踏んでいないと言い張るのでは,こじれるばかりです。
│★労働組合の言うことは,どうしても聞けないということで,企業の労務,人事がう
│ まくいくのでしょうか。従業員の声として謙虚に耳を傾ける姿勢がないのですか?
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2002年4月15日・本日は団交です 出版労連・教材共闘会議・文英堂労働組合
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