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労働基準監督署への申告書(2002年4月18日)

京都下労働基準監督署長 殿

申 告 書

 株式会社文英堂における労働基準法違反につき、左記の点を申告いたします。労働組合として会社を追及してきましたが、会社には、早期に是正しようとする意図がありませんので、厳正な指導をお願いいたします。




一.週四〇時間を越える時間外勤務をしても、時間外手当が支払われていない例がでています。

・月曜から金曜まで仕事をして(一日の所定労働時間は九時から一七時一〇分までで、実働七時間一〇分)、所定休日の土曜にも出勤し、会社規定により他の週に振替休日を取った場合、週四三時間労働となりますが、四〇時間を越える部分に時間外手当が支給されていません。
・この点は、二〇〇二年春闘にて、団体交渉で追及しましたが、会社は、労働基準法違反と認めていません。
・労働組合は、時効の二年前までさかのぼり、金利をつけて手当を支払うように、求めました。


一.三六協定を越える時間外労働が、恒常的に行われています。

・編集部でとくにひどくなっていますが、商品管理課などをふくめ、全社的に三六協定が守られていません。しかも、協定を大幅に越える長時間の時間外労働が慢性化しています。
・昨年以前の協定違反のほか、本年の協定でも、三か月の上限がすでに守られていません。


一.総務部、社長室に勤務する者で、通常の始業時間九時よりも早く出社するように指示されて、ほぼ八時頃にはタイムレコーダをうっているのに、時間外手当が支払われていない例があります。また、終業時も一八時頃まで仕事をしても、時間外手当がつかない例があります。

・会社規定に従うならば、朝は、八時から九時までの一時間とか、八時一五分から九時までの四五分の時間外手当がついてしかるべきです。終業時も、他の部署では、一七時一〇分から一八時一〇分までの一時間とか、一七時一〇分から一七時五五分までの四五分の時間外手当がつきます。


一.土曜出勤は、ふつうは振替休日で処理されていますが、多忙のために振替休日が取得できずに、次々と先に振り替えて先送りされている例があります。これは、事実上のサービス残業です。振替休日というなら、その取得を保障すべきです。


 なお、右の例は、京都本社のほか、東京支社でも、同様にみられます。あわせて是正の措置が必要と考えられます。
     株式会社文英堂の京都本社…京都市南区上鳥羽大物町二八
             東京支社…東京都新宿区岩戸町一七

  二〇〇二年四月一八日

                          出版労連・教材共闘会議・文英堂労働組合
                                 執行委員長 新谷 隆


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