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2002年春闘,再回答による早期一括解決の申入書

 今春闘では、三月一日付の要求書に対して、一三日に会社から一次回答を受け取っています。しかし、その後の団交の中で、組合としては、統一要求の賃上げと一時金、単組要求の「健康と文化的な生活を確保し、時間外勤務の代償を十分にするための三点」に関して、現回答に不満の旨、表明してきました。とりわけ、健康と文化的な生活を確保し、時間外勤務の代償を十分にするための要求では、会社の一次回答は、労働基準法違反の点などが明白になり、会社として再回答を示すべき段階です。
 ここで改めて、上記の各要求項目に関して、再回答を示して、今春闘の早期一括解決をはかられるように、強く申し入れます。

 組合が労働基準法違反として、是正を求めているのは、次の点です。
 現在、土曜は、すべて所定休日ですが、これを出社して、他の週に振替休日を取得したと仮定すると、月曜から金曜まで仕事をしていた場合、この週は、一週間で時間外手当がつかない労働時間が、七時間一〇分の六日分として、四三時間 となります。そして、労働基準法では、週四〇時間をこえる時間外労働には、時間外手当をつけなければならないことになっています。しかるに、文英堂では時間外手当がつきません。これが、労働基準法違反です。

 では、四十時間をこえる三時間分だけに時間外手当を付ければ、それで よいのでしょうか? 
 もしそうすると、別の問題が発生してきます。土曜出社をしない場合には、週三五時間五〇分をこえて仕事をすると、時間外手当が出るようになるのに、土曜出社をした場合には、週四〇時間をこえて仕事をしないと、時間外手当がつかないことになってしまいます。これでは、土曜出社をして働いた人の方が、土曜出社しなかった人よりも、労働条件が悪くなってしまいます。これは明らかに、公序良俗に反します。
 したがって、土曜出社の七時間一〇分には、すべて、時間外手当をつけるべきです。

 また、土曜出社には、一二五%の手当を付ければ、それで よいのでしょうか?
もしそうすると、ここにもまた、別の問題が発生してきます。現行規定では、土曜出社をして、それが七時間一〇分未満のときは、一五〇%の手当がつきます。それなのに、七時間一〇分以上の場合に、一二五%の手当しか、つかないとすれば、土曜出社をして、七時間一〇分以上働いた人の方が、七時間一〇分未満しか働かなかった人よりも、労働条件が悪くなってしまいます。長く働くと、労働条件が低下してしまいます。これも明らかに、公序良俗に反します。

 本来なら休日の土曜に出社して仕事をすると、出社しない人よりも、労働条件が悪くなってしまうとか、土曜に出るにしても、七時間一〇分以上働いた人の方が、七時間一〇分未満の人よりも、労働条件が悪くなってしまう、というので、よいでのでしょうか。働いた人ほど、報われないしくみになってしまいます。土曜は出ない方が得、出ても短くした方が得、これではあまりに不合理です。
 したがって、土曜出社の七時間一〇分には、すべて、一五〇%の時間外手当をつけるべきです。

 以上の点から、三月一日付の単組要求に関して、会社が再回答すべき内容は、おのずと明らかです。
 問題が、労働基準法違反という過去の処理と、これからの方針という二つになっていますが、過去の労基法違反が、会社の故意や悪意によって発生したものでないことは、私たちも承知しています。ですから、いまいちばん重要なのは、これからどうするかという将来のことであり、従業員の健康と文化的な生活を確保すること、これが私たちのの要求の眼目です。会社が、早急に今後の方針を確定し、労働組合との団交の場に再回答として示され、交渉を進められることを、申し入れます。私たちは、要求、回答、団交と再回答、そして協定という労使関係の本来のすがたの中で、この問題の解決をはかっていくつもりです。会社もこうした立場から、早急に再回答を提示すべきときではないでしょうか。

 今春闘の早期一括解決のためには、会社の早急な再回答が不可欠の状況にあることをご理解ください。
以 上
  二〇〇二年 四月 一〇日

  株式会社文英堂
    取締役社長 益井英博 殿
                                 出版労連 教材共闘会議
                                  文英堂労働組合
                                  執行委員長 新谷 隆


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