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自己評価と自己申告を拒否 通告書

 会社が、今年もまた、組合員に、職能給に基づく自己評価、自己申告の提出を指示していることは、まったく不当です。提出を指示されている自己評価、自己申告の書類は、昨年までと同様に、ここに一括して会社に返却いたします。

 賃金体系問題は、塩見前社長室長入社の直前の一九八六年五月二〇日付けの労使間の覚書で、労使協議の約束になっています。その覚書は、今なお、有効であり、会社は、誠実に履行すべきです。会社は、「暫定」的な賃金払いを「確定」払いと解釈するような無茶苦茶な姿勢を改めるべきです。京都地労委などでも、はっきり事実認定されているように、覚書は、暫定的な賃金を決めたものであり、会社がことさらに曲解しているような「おもいやり」とか「賃金が確定」などと言ったものではありません。
 したがって、賃金体系については、労使の合意もできていません。その責任は、すべて、会社の側にあります。

 また、今、会社が「実施」している職能給は、団交拒否と就労拒否の不当労働行為の中で強行「実施」されたもので、不当です。この二つの不当労働行為は、すでに、最高裁、大阪高裁で、はっきりした結論が出て、会社もそれには従わざるを得ませんでした。
 「悪平等をただす」「努力に報いる」「賃金に差をつけることだけが目的ではない」など、善いことづくめのはずの職能給を実施するのに、会社は、不当労働行為の違法行為を犯し、労働組合を弾圧しなければならなかったのです。
 塩見前社長室長は、その責任をとって、取締役を辞任しましたが、問題は、職能給の強行にあり、会社は、不当な職能給の強行「実施」を止めなければなりません。

 さらに、二〇〇〇年春闘の終結にあたって、賃上げと賃金体系問題を分離することは、四月二一日の第六回団体交渉で労使間で改めて確認されています。しかし、それを受けて開かれた、八月二五日の団交では、会社には、体系問題を解決しようという姿勢は、全く見られず、組合側の意見を聞き置くという姿勢に終始しました。こうした対応では、問題の解決はのぞめません。

 以上の点により、職能給のための自己評価、自己申告は、提出することができません。よって、会社に、一括して返却します。賃金体系問題の解決と労使関係の正常化は、すべて会社の決断にかかっていることを、改めて指摘しておきます。

                                                                                                以 上

  二〇〇一年 一〇月 五日

  株式会社文英堂
  取締役社長 益井 英博 殿
                                 出版労連 教材共闘会議
                                 文英堂労働組合
                                 執行委員長 新谷 隆


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